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KJSレポート79 (73-10) 欠陥住宅建築シリーズ(Y建築会社) No.79 - 2014/9/22

欠陥住宅(小屋組)に関する驚愕の改修ご提案!

Y建築会社及びY一級建築士を被告人とした係争(欠陥住宅訴訟)が2年程前より始まり現在に至っている。
その一部である小屋組部分の手抜き工事において、Y建築会社側より、建築の常識とは余りにもかけ離れた出来もしない改修方法の反論がなされている。
よって、今回は現在又は将来、住宅建築をご計画の皆さんに悪質な参考例としてご紹介します。

 Y建築会社は、虚偽の申告が明らかになったあと、改修案の反論として、矢印で示す位置・方向に(略図2.並びに略図3-A側のように)『小屋裏側から長ビスを逆さに打てば良く、打てたかどうかは、感触で分かる。』さらに、『打ち損じた場合は、補修すれば良い』などと、くだらないご提案であるが・・・。

1.通気垂木の位置は、本垂木の真上にあるとは限らない。どの位置にあるのか不明である。

〔補足〕
その証拠は、現況写真1.現況写真2.略図3.で示すとおり、上部外側の通気垂木の中心から断熱ボードの下の本垂木に打ち込んだ長ビスが逸れていることから、上下の垂木はずれていることが分かる。

2.本垂木より通気垂木の幅が小さい。さらに、通気垂木の幅自体も36mmと長ビス仕様上の規定より小さい。よって、通気垂木の中心を外せば木割れ或いは縁空きの不足(釘の保持力不足)、さらに打ち外し自体の可能性がある。

〔補足〕
Y社のいうこの長ビス(パネリードII)の仕様は45㎜幅以下の部材幅を許容していない。

3.さらに、小屋裏側(本垂木側)からは通気垂木は絶対に見えない。

これらの条件で、逆さに本垂木の中心から通気垂木の中心に150㎜の長ビスを打ち込むことはできない。“そもそも、小屋裏側から見えない通気垂木の中心に打つことの出来る大工職人はこの業界にいない”。

〔補足〕
略図2の、①.④或いは垂木掛け・隅木・棟木等の位置に長ビス(釘)は現実的に打つことが出来ない。したがって、仮に②.③の位置に打てたとしても、桁部分の緊結補強にもならない。あくまでも、風圧(吹き上げ力)は通気垂木のみで受けているため、軒先部(通気垂木)の浮き上がり防止にはならない。

≪Comments1≫
Y建築会社には、恐らく建築というものを知らないのか、それとも司法の場を欺く為なら出来もしないことを、さも出来るかの如く言うすばらしい一級建築士が在職しているものと思われる。『打ち損じた場合は、補修すれば良い』などと、改修工事であるにも拘らず、そのまた改修(補修)を初めから想定しているのであるから、驚愕する。施主の夢をかけた大切な住いに、更にボコボコに孔をあけ、更に補修をするとでもいうのか。非常識も甚だしい!

≪Comments2≫
Y建築会社は、略図2のような非現実的で、かつ、不可能な改修案で反論するなど、建築の基本が理解できていないものと思われる。さらに釘等の形状とその意味についても全く理解していないようだ。JISSA5508では釘の形状・性能等(頭径・胴径・長さ・メッキ方法・引抜き強度・せん断強度等)が細かに規定されているが、そもそも釘頭は何のためにあるのか。

釘頭は金槌で叩くためだけではなく、引抜き力に抵抗するためにその頭径が規定されているのである。それを通気垂木に掛かる吹上げ力に対し、略図2.のように逆さ釘を打てば良い.などというのであるから、救いようのないレベルだ。この程度の改修案を本気で言うようなレベルの低い建築会社と一級建築士が、これまでも、そして、これからも建築をしていくのだから、更に欠陥住宅について危惧される。

Y建築会社は、勝訴することは当然に諦めているようだが、既に勝敗は決しているにも拘らず、くだらない抵抗をみせることにどのような意味があるというのか。

≪注記≫
掲載内容についてのお問い合わせについては、一切応じることは出来ません。但し、本件(同社の建物)に関しては、小屋組等に関する欠陥住宅(被害者)が、その他にも相当数あると推定されることから、利害関係のある方、又は、今後.利害関係が生じる方からの問い合わせについては、一定の情報を提供します。

以上、KJS

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トピックス NO-3(裁判所への虚偽申告)

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