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KJSの一言発信

NO.5-2012/4/5

 
建築士定期講習(法定講習)の有り得ない実態

建築士の定期講習(法定講習);それでよいのかN学院

現在では建築士事務所に所属している建築士は3年に一度の定期講習(法定講習)が義務付けられています。

私も今年の2月24日に建築士として3年毎の定期講習(法定講習)を受講しました。1時限目〜5時限目までの規定科目をきっちりと受けた後で約1時間の終了考査を受けなければなりません。無論、定期講習といっても法定講習なのですから途中退席や早退などは許されませんし、それらのことが認められた場合は受講したものとは見做さない旨の事前注意がなされます。また、考査中(テスト中)には携帯電話等についても電源を切っておくよう改めて注意がなされていました。

しかし、考査(1時間)が始まり15分経ったころ私の横にいたMという人物は最前列中央の席にいながら、かかってきたメールに応答し「忙しいもんね・・・」などとぶつぶつと話をしながら横着にも机の上で肘をついてメールの返信を行っているのです。無論、目の前にいた係員はそれとなく注意をしていましたが、ついでにその係員もその人物と何か話をしているのです。それが3分半も続きました。考査(テスト)を受けている廻りの者としては大変迷惑な環境です。ところが、あろうことかそれからまた15分後、つまり、考査が始まって30分後にも全く同じ事が繰り返されたのです。私は斜め向側にいる係員に目を合わせて、その人物を注意するよう目で促したのですが、やはり一応注意はするものの、先程と同じくまたそのMという人物と何かをぶつぶつと話をしているのです(約3分程度)。とうとう私はその係員に聞こえるように「それで良いのか」と声を発しました。それでも机の上で肘をついてメールをしている人物の携帯電話を取り上げることもなく、退席を命じることもありませんでした。更に更にその5分後には数列後ろの席にいた別の人物は途中退席(早退)をしましたが、それも当事者に注意はしているようでしたが係のものと一言二言話した後に会場を出て行ってしまいました。本件についてN学院からは国交省の建築指導課に対し「途中退席をした人はトイレに立ったものと思います」という報告がなされたそうですが、1時間の考査が始まる前にトイレには行っておくようにと事前注意がなされていました。本講習は国交省が行う建築士の定期講習であって小さな子供達の集まりではないのですから、そのような言い訳が通用するのでしょうか。

N学院は国交省の建築士定期講習の指定講習機関でありながら、これまでも上記のようなことを黙認してきたのか。そして、これからも「取りあえずお決まりの注意事項は伝えるが・・・」といった方針で定期講習(法定講習)を行っていくつもりでしょうか。何のために国交省は建築士の定期講習(法定講習)という制度を設けたのか。無論、考査の最中で話をしながらメールをしていた不届き者は建築士としての自覚云々という以前に社会人としての常識すら備わっていないのでしょう。しかし、N学院としても国交省の建築士定期講習の指定講習機関としてふさわしいのか大いに疑問が残ります。

最後に、以前、私はN学院に受講生として数年間お世話になっていました。しかし、それとこれとは別問題です。今回の件については建築士法に定める建築士指定講習のあり方や指定講習機関としてのあり方について敢えて問題提起をしたいと思います。


NO.4-2011/11/17

 
無題

建築会社の皆さんは、「自分が勤務している建築会社だけは施工不備などは絶対にない」と誰しも自信をお持ちだと思います。また、建築主の方も「自分達だけは欠陥住宅に遭遇するようなことにはならない」とお考えでしょう。しかし、昨年から本年にかけて、当事務所で瑕疵検査を行った建物において重大な瑕疵のある建物が多数棟発覚しており、その中で実際に建替えに至ったケースが1棟、その他、建替えに近いまでに至ったケースも数棟あるのです・・・。いずれも、施主の方が小さなサインや前兆を見逃さなかったことがきっかけです。建築会社としての規模には関係ありません。皆さんは、どのように思いますか?


NO.3-2011/11/08

 
建物の瑕疵検査等の判断について

私が建物の瑕疵検査を行った際に実際に瑕疵と判断されることがある場合、当然のことですが、その全てについて抵触していると思われる関係法令等とその根拠を明示しています。無論そうでなければ、建物の調査自体は行えませんし、また、指摘を受ける側も納得しません。これは建築検査や監理を行う場合にも同じことが言えます。ちなみに、建築検査や工事監理のみを行う場合であっても業として行う場合は建築士事務所として県知事登録を受けているものでなければ行うことはできません。ここで、皆さんにお伝えしたいことは、瑕疵や欠陥というものは建築基準法に適合していない物や事柄だけが瑕疵ではないということです。例えば、建築物自体に問題が無くても無断で安価な製品を代用しているなど請負契約に約された仕様になっていないことも建築主にとって不利益な事であれば瑕疵でしょうし、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に瑕疵として定義されている事柄も瑕疵の一つです。また、先駆者の方々のご努力により既に判例によって瑕疵判断がなされている事柄も全く同じ内容であれば瑕疵と判断できるでしょう。

まま、業界関係者(プロ)であっても瑕疵というものにまだ意識が低い或いは認識自体を持っていない人もたくさんおり、そのような中において一般の方(建築主)のサポート役をしているプロのインスペクターが判断した事柄(瑕疵・欠陥)を理解できない又は理解したくないという業界人がいることも否めません。

一旦トラブルになると相手方との知識の差には雲泥の差があるのですから建築に素人である建築主が太刀打ちできるはずがありません。しかし、誰かが欠陥住宅に苦しんでいる方の支援や助言等のサポートをしなければその被害者は救われません。従って、建物調査等において何かの問題があれば確たる根拠をもって指摘をしますが、指摘のなかには軽微なものもあれば中程度の事柄、重大な欠陥となりえる事柄など多種多岐にわたります。ここで詳細な説明は略しますが、無論、その指摘について反論がなされることはやぶさかではありません。相手方が納得できなければ住宅紛争処理支援センター又は司法の場などで調整や判断をして頂くしかない場合もあります。私どもはあくまでも消費者である素人の方のエージェント又はサポート役であり、原則としてプロ側の肩は持ちません。当事務所に対し業界関係者の方で反論がある場合は第三者を装って不実な事の書き込み等をし、人を貶めるための作業などをせずとも正々堂々と主張をなさってみては如何でしょうか。

以上



NO.2-2010/11/17

 
KJSレポート65関連

前回のKJSレポート65でTホームが建築していた戸建住宅について、主要構造部等に重大な瑕疵があり安全性の欠如した建物があったこと。その状況や危険性、そして、その他にも複数存在している可能性。更に何らの対応もなされていないことなどを指摘していました。また、10月23日にTホームから当事務所に面談したいとの申入れがあった件についてもレポートしていましたが、再度、11月9日にTホーム側から、先般の件につき「個人的にお会いしたい。是非ご相談をしたい、そのなかで歩み寄りみたいなものが生じれば良いと思いましてね」 などとの申し入れがありました。その趣旨は前回と同じであろうと思いますが、更に「そちらの弁護士の名前等を教えてほしい・行政等の(建築指導課)担当者の名前を教えて下さい」など執拗な申し入れでした。当然にお断りしましたが、しかし、何故個人的なのでしょうか。相談とはどのような相談なのでしょうか。そして、何を歩み寄ろうというのでしょうか。それを聞く必要もありませんが個人的面談であろうが公の面談であろうがT社の社命であることには違いないでしょう。

今回のKJSレポート65関連は当サイトへのアクセス数がこれまでの数十倍にもなっており、かつ、お問い合わせもあるなど皆さんにとっても大変関心が高いように思います。当事務所に対し圧力ともとれるような事をしても社会に対する心証が悪くなるだけで何のプラスにもなりません。Tホームにおいては「重大な欠陥住宅」として指摘される建物があるのであれば、その顧客に対してきちんと社会的責任を果たせばよいのではないでしょうか。

以上



NO.1-2009/10/13

KJSレポート59関連

貴方のお家を塗装した塗装業者(塗装職人)が、福岡市のY塗料店から塗料缶を仕入れていた場合、その塗料メーカーが保証する耐久性や耐候性・耐汚染性など、本来期待された性能が得られていないかも知れません。

数年前に屋根や外壁の塗り替えを行って、部分変色やチョーキング現象(微粉を噴いた状態)等、劣化が著しく早いのでは?と感じたら、専門家や検査機関に調査を依頼してみましょう。

 

Y塗料店においては、当事務所に対し『社内調色の見直し』と『詫び状』が提出された後に著しく不誠実な行為がなされました。よって、これらの書面は周囲を欺き事の終息を図るためだけに作成されたものと思われます。KJSとしては、その各書面とSK化研より提出された塗料や塗装の不具合に関する調査報告書についても併せて当ウェブにて公表する予定です。

福岡市・新宮町のY塗料店に関する詳細な情報については、既に建物の塗り替えをされた方や、これから塗り替えをされる方など、過去〜将来的に利害関係のあると思われる方からのお問い合わせがあれば、これらの情報を提供します。


その他

福岡市のK住宅の掲示板について、
経営者は、頂いたメールによる掲示板の文字は「管理人であっても消去することはできない」と社員には言っているそうですが、複数の方から頂いた情報や証言によると、『実際に自分が投稿した文面を消去されてしまいました』又は『回答をしてもらったが、都合の悪い内容だったみたいで、1ヶ月もしないうちに消去されていまいました』などの情報が寄せられている。

 

○○工務店と称する、ある不動産業者の実態
既存建物の仲介をする際、リフォームは付きものです。しかし、買主に対しその不動産業者の営業マンが斡旋した特命の下請けのリフォーム業者との関係はリベート(バックマージン)が見え見えでした。

そのリベートが、業者側(会社)に入るのであれば普通かも知れませんが、その下請けの話を聞いていると営業マン個人に入っているようでした。恐らく仲介業務に際してアルバイトをしていたのでしょう。その会社に聞いてみれば面白いかも知れませんが・・・?

 

悪質な不動産業者の実態
主に賃貸(マンション・アパート)管理を行っている不動産業者で、オーナーと借主の両方を食い物にしている業者がありました(福岡市)。借主が退去する際、敷金は敷き引きにしており、借主に対しては「リフォームをしたので返せるお金は残っていません」とし、オーナーに対しては「リフォームをした残りの敷き金は借主に返金したので残っていません」と言っていたのです。業者に対し借主に返したとする敷金(残金)の受け取り書の提出を求めると、「そのようなものは残っていない」という返事!退去した方に確認を取ればすぐに判明すること。これも、ばれることはないと思ってアルバイトをしていたのでしょうが、これは業務上横領となり犯罪です。

 

KJSサポートや建築検査
最近、建築に関するトラブルのご相談が多くなっているようです。契約した仕様内容の相違・造成に関すること・基礎工事・いわゆる工事監理不足による施工不備等が根底にあるようです。“自分だけは大丈夫だろう”“ハウスメーカーだから問題ないだろう”“営業マンが誠実だから大丈夫だろう”と思って契約をしたという人が大半を占めています。自動車運転免許の更新時にも注意されるように、「〜だろう、〜だろうとの思い込みは事故の元」と言うのと同じことです。契約は貴方自身の責任で行うものです。こんなはずではなかった”と思っても遅いのです。

第三者検査を依頼しておくことによって、欠陥住宅ではないか?と将来的に何年も悩まなくて済みますし、貴方の不動産としての価値をも守ります。


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