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KJSレポート77 (73-8) 欠陥住宅建築シリーズ(Y建築会社) No.77 - 2014/7/30

“ついに出ました、いつもの馬鹿げた決まり文句”

≪小屋組の欠陥≫「本件建物は完成から現在まで台風等の強風に遭遇しているが、明らかに補修を要する損傷は認められない!」

※だから許してほしいとでも言いたいのか。それを言うのであれば、適切な施工をしていてこそ言えることではないだろうか。杜撰な手抜き工事をしていながら言うことではない!

※これまでに、その建物にどの程度の強風が何回吹いたのか数値的に証明してごらんなさい!
(抽象的な表現での言い逃れは許されない)

※上記の決まり文句は、三流~五流の建築会社(レベルの低い建築会社)が自分たちが不利になった時や他に言い訳ができなくなった時にいう言い逃れです。これらの馬鹿げた言い訳はKJSレポート74-1で掲載している「ついに出ました、いつもの決まり文句」にそっくりそのままである。恥も外聞もないのだろう!

※そもそも、基準法(最低限の基準)すら充たしていない杜撰な施工をしていながら、完成からこれまで何もなかったからといってこれからも何もない、或いはこれからも安全だという根拠には全くならない。そして、これからも屋根がずれたり、飛んだり、あるいは居住者の生命身体に影響が出ないという根拠はどこにもない。
それとも、人的被害や財産等に被害が出てから言って来いとでもいうのか。(これが「世界一の建物だ」と豪語するY建築会社(U社長殿)の家造りに対するポリシーなのだろう。)
ちなみに、本件をBSEに例えるなら、そのBSEに感染した牛肉を故意に売り付けておきながら「症状が出ていないから問題が無い。或いはこれからも大丈夫だ」などと、何の根拠もなく身勝手な事を言っているのと同じレベルである。 施主は、台風等が近づく度に、そして強風が吹く度にどれだけの不安を強いられているのか、Y建築会社(U社長・Y一級建築士ら)は考えたことすら有るまい。

■何がどうなのか、判断は簡単です。現況(写真)を皆さんにも改めて見て頂きましょう。

垂木と桁の仕口部分につき、長ビスを中空に打ち抜いていながら、または、規定の半分以下しか打込まれていない状態で、引き抜く力に対する抵抗力の計算ができると思いますか?

以下の写真のような状態であっても、Y建築会社は適切に施工している場合の構造計算書を何度も司法の場に提出している。阿保な事、無駄な事、悪質な事をしても意味がないと思われるが・・・。

≪写真は軒桁部分≫ ※小屋組の杜撰な施工により、全ての長ビスが打ち外し!
≪写真は軒桁部分≫ ※軒桁部の長ビスは、各階ともに全般に打ち外し!

※長ビスの打ち外しの場合、引き抜き耐力は0。ネジ部が十分埋め込まれていない場合は、本来の性能は確保されない。

※仕口自体への打ち込みは、木材の割れ目に打ち込んでいるのと同じであり、長ビスの引き抜き耐力は1/2以下となる。
(写真のような施工状態)

※そもそも、この長ビスは軒桁用ではない。仮にこの長ビスを桁部に使用したとしても、この場合2.0mm以上見えていてはならない

Q 日本中の真面目な建築士の方にお尋ねします。これらの状態(写真↑↓)を見て、貴方は軒先部の吹き上げに対する許容応力度計算(許容引張耐力の検定)ができますか? そして、大丈夫だという数値的根拠が示せると思いますか?

≪写真は1階の軒桁部分≫ ※全般に打ち外し!ひねり金物等の緊結はない。
≪写真は2階の軒桁部分≫ ※全般に打ち外し!ひねり金物等の緊結もない。

※この長ビスは、最低限.鎖線矢印の位置に適切な深さが打ち込まれて(埋め込まれて)いなければ、引き抜き耐力が確保できない。

≪写真は隅木・桁と垂木部分≫
≪写真は隅木、母屋部分≫ ※桁部分のみならず母屋部等についても打ち外しが全般に認められる。
≪↓写真は小屋裏の母屋と垂木の仕口部分≫    

※軒先部の吹き上げに関する許容応力度計算(許容引張耐力の検定)では、軒桁から次の母屋までの距離(Lm1)が関係する。しかし、その「次の母屋」についても写真のように、全部ではないものの、長ビスを打ち外した状態です。

※これらの状態(写真)を見て、貴方は軒先部の吹き上げに関する許容応力度計算(許容引張耐力の検定)ができると思いますか?そして、大丈夫だという数値的根拠が示せると思いますか?

≪Comments≫
本件のように、素人にでも容易に分かるようなことでも、Y建築会社は司法の場(裁判官)を誤魔化す為なら、さも適切に施工しているかのような構造計算書を何度も司法の場に提出している。
このように、プロであるはずの建築士らが平気で悪質なこと(馬鹿げたこと)を繰り返している。本件を客観的にみると、Y建築会社(U社長)が提訴した施主に対して、意図的に係争の引き延ばしをしているといった構図にしかみえないが、これが、U社長、Y一級建築士、上層部の方々のお人柄のようだ。また、Y建築会社との「利害関係」という悪魔に、建築士としての魂を売った福岡市のW構造設計一級建築士にも脾肉の敬意をはらいたいものである。

なお、本件については、さらに馬鹿げた反論(呆れた反論)がなされている模様であるが、次回にレポートしたいと思う。


≪Message≫
本件については、Y建築会社(U社長)はあろうことか自分たちのほうがさも被害者であるかのようなことを関係者に言ったそうだが、Y建築会社はまさしく欠陥住宅の「加害者」であり、訴訟における「被告人」であることを忘れているかのようだ。
ともあれ、Y建築会社の主張により施工不良による何らかの事象や損傷、損害、怪我等が発生した場合、或いは、判決(瑕疵)が確定した際には、いずれ、全て(50項目/1棟)の瑕疵・欠陥・手抜き工事等の実態や詳細が公になるものと思われる。

※掲載内容についてのお問い合わせについては、一切応じることは出来ません。但し、本件に関しては、その他にも小屋組等に関する欠陥住宅(被害者)が相当数あると推定されることから、利害関係のあると思われる方からの問い合わせについては、一定の情報を提供します。

以上、KJS

≪関連の記事≫KJSレポート73-1, 73-2, 73-3, 73-4, 73-5, 75, 76

トピックス NO-3(裁判所への虚偽申告)

KJSの一言発信No-6, 7, 8, 10, 11, 12, 13


 
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