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@は筋交い端部の所要規定金物ですが、この建物の筋交いプレートのビスは全箇所とも 4 / 7 の本数しか打たれていません。
Aは筋交い金物自体が取り付けられておらず、釘止め 1 本のみです。
単純なことですが、 防水シートの 裾の部分をきちんと止めつけていないの で数列に渡って 通気層の隙間をふさいでいる状態です。 写真は通気胴縁の施工の方法が問題では無く、 透湿防水シートの張り方(張り仕舞い)が問題です。せっかく通気工法として施工していてもこれでは全く通気工法とはいえません。 このような透湿防水シートの張り方では恐らく計算された通気量の 20 %〜 30 %程度しか通気しないことになるでしょう。これでは本来の機能は果たしません。
外装版コーナーの止め付け金具のビスが本来止め付けるべき下胴縁に止め付けられていません。これでは外装版は数年も経たない内に浮いてくる可能性があります。 この施工エラーの原因はコーナー部の通気胴縁の取り付け位置が悪いのですが、それが分かっているにも関わらず、そのまま施工してしまっていることです。 こちらが指摘をしたとき「何が悪いんですか」と開き直っていましたが、こんなダメ施工は認めません。外装版のメーカーも工務店がこのような施工をしていた場合は保証しないとのことです。 タイミングよく現場に見に行かなければ(注意しなければ)そのままで見えなくなってしまう部分です。
Bは@Aの手直し後の写真ですが、それでも充分ではありません。 ルーフィングの張り上げ高さは公庫の共通仕様で 25cm 、その他でも 20cm 以上となっていますが、それさえも満たされていません。
@はグラスウール(断熱材)の不適切な施工例です。 (無理な押し込みや、止め付け方法の施工不備) Aは2階天井裏の断熱材の欠損となっており、Bは断熱材が裏表になっている。
写真のようなことは 「手抜き工事」 と言われても仕方がないほどのことです。 『自分は大手ハウスメーカーの○○○ホームで仕事をしていたんだ』などと豪語せずに断熱材の施工箇所や施工方法くらいは勉強しておいて頂きたいものです。
@とAは外壁(耐力壁)に面する浴室周りのプラスターボード張りがない。 また、Aは断熱材が裏表になっている。 B耐力壁室内側のボード張りの釘打ち不備。 ボード自体をたたき潰している。 (他にも数十箇所が認められました)
@とAは構造上の不備や欠陥となり、建築基準法告示違反でもあります。Bも、これではボードを張っていることにはなりません。 勿論、不備箇所は全て張替えを要請しました。
( 3 枚の写真はそれぞれ別の建物です) @は床に落ちているタバコの灰、Aは床の上に落ちているタバコの吸殻です。いずれも建築中の建物の2階の床にて発見したもの! Bは室内に置かれている吸殻入れ!
こんな非常識なことをする職人さん達が造る建物はどんな建物が建つのでしょうか? 建築会社の姿勢が見えます。 契約時の建築会社と施主の信頼関係はどこへ行ってしまったのでしょうか? 吸殻は注意をした後、管理者の見る前でポケットに入れて持ち帰りましたが、「非常識」を悟って頂けたでしょうか・・・?
『 KJS のこれまでの検査監理において、数えきれないほどの施工エラーを発見し不具合や瑕疵への回避を行ってきました。今回掲載した例はその中のほんの一部です。』 尚、その他の施工エラーの例については随時紹介しますが、 KJS レポートの NO-26.28.35.41.43 でもご紹介しています。
今回の例は、どの例をとっても単純な施工エラーであるものの、大きな不具合となるものばかりであり、通常の建 築検査のポイントとされる検査等では発見できないことがたくさんあります。また、建築基準法違反に該当する手抜き工事や施工不備等、強いて言えば瑕疵又は瑕疵に発展する施工エラーが沢山あります。 しかし、それを回避する為には、ほんの数回程度の現場検査ではたくさんのミスや手抜き工事を回避することはできません。
瑕疵の定義 :目的物が契約に定められた内容や社会通念上必要とされる性能を欠いていること。